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愛知県の経理的基礎の要件 愛知県における、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)の経理的基礎の要件について、中小企業診断士の経営診断書の追加資料等が必要かどうかは、法人、個人ごとに、下記をご参照下さい。 法人の場合■経営診断書の必要性の有無(営業実績3年以上の場合)
※自己資本比率は、許可申請の直前期で計算。 ■必要な場合あり(1)下記のいずれかに該当する場合。
(2)経常損益において、前々期、前期ともに赤字の場合で、経常損益の伸率((前期経常損失額−前々期経常損失額)/前々期経常損失額)>100%に該当する場合。 ■必要な場合あり(2)下記のいずれかに該当する場合。 ■必要な場合あり(3)下記のいずれかに該当する場合。 4、経常損益において、前々期、前期ともに赤字の場合で、経常損益の伸率((前期経常損失額−前々期経常損失額)/前々期経常損失額)>100%に該当する場合。 個人の場合■経営診断書の必要性の有無(営業実績3年以上の場合)
※資産と負債の関係は、許可申請の直前期を判断する。
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| 〒501-0119 | 〒460-0002 |
| 岐阜県岐阜市大菅南9番20号 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目5番28号 |
| TEL:058−253-8651 FAX:058−253-8651 | TEL:052-961-7485 FAX:020-4469−3150 |
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