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許可が必要な場合
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。
許可を受ける自治体は?
| ■ケース | ■許可を必要とする行政機関 |
| ① | 岐阜県 |
| ② | 三重県・岐阜県 ※通過地の愛知県の許可は必要なし。 |
| ③ | 岐阜県・愛知県 |
| ④ | 三重県・愛知県 |
| ⑤ | 愛知県 |
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