| 更新許可申請と各種変更届 産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従い、各種届出をしなければなりません。 ■更新許可申請 (5年ごと)  許可の更新申請は、5年ごとです。なお、更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意下さい。   詳細は、>>産業廃棄物収集運搬業許可取得後の注意事項 ■変更許可申請  事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。変更許可申請の都度、71,000円の証紙代が生じます。事業範囲の変更とは、下記の通りです。 1、産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合例)積替え保管なし→積み替え保管あり
 2、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
 例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・紙くず
 ■変更届 許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ変更届を提出しなければなりません。  ・氏名・住所(個人事業主の場合)・名称・所在地(法人の場合)
 ・法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更)
 ・役員変更
 ・株主変更(100分の5以上の株主の場合)
 ・事務所・事業場の所在地
 ・運搬車両の追加又は廃車等
 ・事業の一部廃止
(産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)
 ■実績報告届産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、都道府県知事(政令市の場合は市長)へ届出をしなければなりません。 ■廃止届け手続 事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ届出をしなければなりません。※廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。
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