産業廃棄物収集運搬業許可申請
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更新許可申請と各種変更届

 産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従い、各種届出をしなければなりません。

■更新許可申請 (5年ごと)

 許可の更新申請は、5年ごとです。なお、更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意下さい。

  詳細は、>>産業廃棄物収集運搬業許可取得後の注意事項

■変更許可申請

 事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。変更許可申請の都度、71,000円の証紙代が生じます。事業範囲の変更とは、下記の通りです。

1、産業廃棄物の積替え・保管行為を新たに行う場合
   例)積替え保管なし→積み替え保管あり
2、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
  例)がれき類・木くず→がれき類・木くず・紙くず

■変更届

 許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ変更届を提出しなければなりません。

 ・氏名・住所(個人事業主の場合)
 ・名称・所在地(法人の場合)
 ・法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更)
 ・役員変更
 ・株主変更(100分の5以上の株主の場合)
 ・事務所・事業場の所在地
 ・運搬車両の追加又は廃車等
 ・事業の一部廃止 (産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)

■実績報告届

産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、都道府県知事(政令市の場合は市長)へ届出をしなければなりません。

■廃止届け手続

 事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)へ届出をしなければなりません。
※廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。


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