産業廃棄物収集運搬業許可申請
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経理的基礎の要件について

 産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)を的確的かつ継続して行うことができる経理的基礎が必要となります。経理的基礎の要件は、申請先ごとに相違します。
 経理状況等によって、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。  

不許可となる場合

 愛知県へ申請する場合で、下記に該当する場合(経営内容が非常に悪い場合)は、不許可となります。

■法人の場合

自己資本比率
 (直前期)
経常利益
+減価償却費
(直前3年間の平均値)
経常利益
+減価償却費
(直前期)
マイナス 赤字 赤字

※自己資本比率は、許可申請の直前期で計算。
  自己資本比率→(純資産合計)÷(負債・純資産合計)×100
※経常利益と減価償却費の合算となります。

■個人の場合

資産状況
  (直前期)
所得税の納税状況(直前3年間)
資産<負債 毎年納税していない。

※資産と負債の関係は、許可申請の直前期を判断する。
※所得税の納付状況は、許可申請の直前3年間を判断する。

追加資料が必要な場合

 営業実績が3年未満の場合あるいは、経営内容が、あまりよくない場合は、追加資料(中小企業診断士の経営診断書)を添付することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

 ■追加資料の内容(申請先別)

■申請先 ■追加資料の内容
岐阜県 中小企業診断士作成の経営診断書が必要。
愛知県 中小企業診断士作成の経営診断書が必要。
三重県 ・今後5年間の事業計画書(役所指定様式)
・収支・資金計画書及び売上高の内訳書(役所指定様式)
滋賀県 ・経理的基礎の申立書(役所指定様式)
・今後5年間の収支改善計画書(独自で作成)

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