産業廃棄物収集運搬業許可申請
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産業廃棄物収集運搬業に関する罰則事項

 産業廃棄物収集運搬業に関する主な罰則事項は、下記の通りです。例えば、不法投棄をした場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)にするなど、非常に厳しい罰則が設けられています。

産業廃棄物処理法における主な罰則一覧

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科
無許可営業 無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った場合
無許可変更 無許可で事業範囲の変更をした場合
無許可業者への委託 無許可業者へ廃棄物の処理を委託した場合
名義貸禁止違反 産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬を行わせたとき
投棄禁止違反 廃棄物をみだりに捨てること。 
※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反 廃棄物の焼却禁止に違反した場合 
※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
投棄禁止違反未遂 不法投棄の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反未遂 不法焼却の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には1億円以下の罰金。(個人事業主の場合は、1千万円以下)


3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
改善命令違反 業務の改善命令に従わなかった場合
不法投棄・不法焼却
を目的とした収集・運搬
不法投棄・不法焼却を行うために廃棄物を収集運搬した場合


50万円以下の罰金
交付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取扱いに関して以下のいずれかに該当した場合。
・管理票の写しを期限内に送付しなかった場合
・規定事項の記載義務違反をした場合
・虚偽記載の管理票の写しを交付したとき
回付義務違反 収集運搬業者が、処分業者に管理票を回付しないこと。
保存義務違反 管理票の写しの保存義務(5年間)を怠った場合
虚偽管理票交付 収集運搬業者が、運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票の交付をした場合


30万円以下の罰金
帳簿備付け保存等義務違反

帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は保存しない場合

廃止・変更届義務違反 業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
報告義務違反

法に規定する報告義務に関して、報告せず又は虚偽の報告をした場合

立入検査の拒否等 行政庁の職員が、事務所、事業場等に立入り、検査をする場合、これを拒否、妨害、忌避した場合



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