産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。よって、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。
■保健所政令市の許可について
保健所政令市とは、具体的には政令指定都市、中核市、その他地域保健法施行令により個別に指定された市を言います。産業廃棄物処理業に関してはこの事務が都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されております。
なお、岐阜県・愛知県の保健所設置市は以下の通りです。
■岐阜県の保健所設置市
→岐阜市
■愛知県の保健所設置市
→名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市
■収集運搬業の許可を受ける場所(申請先)は?

| ■ケース |
■許可を必要とする行政機関 |
| @ |
岐阜県 |
| A |
岐阜市・岐阜県 |
| B |
名古屋市・岐阜県
※通過地の三重県の許可は必要なし。 |
| C |
岐阜県・愛知県 |
| D |
豊田市・岡崎市 |
| E |
愛知県
※通過地の名古屋市の許可は必要なし。 |
| F |
豊橋市 |
|